2級学科201805問題7
問題7: 確定拠出年金
正解: 2
1. 適切。企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる(確定拠出年金法第21条の3第1項)。
2. 不適切。個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
3. 適切。一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
4. 適切。確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上である場合、老齢給付金は原則として 60歳から受給することができる(確定拠出年金法第33条第1項)。
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