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2級学科201805問題6

問題6: 公的年金の遺族給付


正解: 1


1. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(国民年金法第37条の2第1項)。

2. 不適切。国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される(国民年金法第37条第1項第3号)。

3. 不適切。厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が再婚したとき、その受給権は消滅する(厚生年金保険法第63条第1項第2号)。

4. 不適切。遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、40歳以上65歳未満であることとされている(厚生年金保険法第62条第1項)。


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関連問題:
公的年金の遺族給付


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