2級学科201805問題59
問題59: 不動産に係る相続対策等
正解: 1
1. 不適切。居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる(相続税法第21条の6)。
2. 適切。相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
3. 適切。借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる(所得税法第58条第1項)。
4. 適切。相続人が、相続により取得した土地を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までに売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
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