2級学科201805問題58
問題58: 宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価
正解: 4
1. 適切。Aさんが、賃借している宅地の上に Aさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する(財産評価基本通達27)。
2. 適切。Aさんが、所有する宅地を Bさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上に Bさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する(財産評価基本通達25)。
3. 適切。Aさんが、所有する宅地の上に Aさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する(財産評価基本通達26)。
4. 不適切。Aさんが、賃借している宅地の上に Aさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は貸家建付借地権として評価する(財産評価基本通達28)。
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