2級学科201805問題57
問題57: 相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価
正解: 1
相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとあり、特別の定めのあるものとして、地上権および永小作権、給付事由が発生している定期金に関する権利、給付事由が発生していない定期金に関する権利、立木についての評価方法を規定している(相続税法22条、同23条、同24条、同25条、同26条)。
よって、(ア) は 定期金。
相続における「当該財産の取得の時」とは、相続人が当該財産を取得した時であり、財産評価基本通達における「時価」とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である(財産評価基本通達1(2))。
よって、(イ) は 相続人、(ウ) は 不特定多数の当事者間で自由な。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
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