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2級学科201805問題55

問題55: 遺産に係る基礎控除額
 
正解: 3
 
相続税法上の相続人の数については、実子(特別養子縁組による養子を含む(相続税法第15条第3項第1号))がいる場合、普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、設例における遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数は、配偶者、実子2人、普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)のうち1人の4人である。
 
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
 
相続税の計算における遺産に係る基礎控除額: 54,000千円
= 30,000千円 + 6,000千円 × 法定相続人の数: 4人
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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