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3級学科201805問54

問54: 建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の変更
 
正解: 2
 
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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