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2級学科201805問題52

問題52: 贈与税の課税財産


正解: 2


1. 適切。扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。

2. 不適切。子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。

3. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。

4. 適切。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない(相続税法第8条)。


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関連問題:
贈与税の課税財産


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