3級学科201805問51
問51: 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求
正解: 1
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に当該権利を行使しなければならない(民法第570条)。
よって、正解は 1 となる。
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