3級学科201805問48
問48: 国民年金基金の所得控除
正解: 3
国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として、その支払った年の所得控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。
よって、正解は 3 となる。
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