2級学科201805問題47
問題47: 固定資産税および都市計画税
正解: 4
1. 適切。土地および家屋の固定資産税は、毎年 1月1日における土地および家屋の所有者に対して課される(地方税法第343条第2項)。
2. 適切。土地および家屋の固定資産税の標準税率は 1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる(地方税法第350条第1項)。
3. 適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
4. 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。
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