3級学科201805問46
問46: 土地・建物の譲渡に係る所得の区分
正解: 2
土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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