2級学科201805問題46
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 2
1. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
2. 不適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率または容積率については、各用途地域の建ぺい率または容積率の限度に各用途地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じたものを合計し算出した建ぺい率または容積率の規制が適用される(同第52条第7項、同第53条第2項)。
3. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(同第91条)。
4. 適切。建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(同第42条第2項)。
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