2級学科201805問題45
問題45: 建物の賃貸借
正解: 1
1. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、正当の事由があると認められるときでなければすることができないとされるのは、賃貸人から更新しない旨の通知をする場合である(借地借家法第28条)。
2. 適切。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
3. 適切。賃貸借期間が 1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の 1年前から 6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
4. 適切。定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる(借地借家法第37条)。
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