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2級学科201805問題43

問題43: 不動産の売買契約における民法上の留意点


正解: 4


1. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を償還して、当該売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。

2. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときであっても、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第570条)。

3. 不適切。売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。

4. 適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる(民法第534条第1項)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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