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2級学科201805問題4

問題4: 高年齢雇用継続給付


正解: 3


1. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として 60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が 5年以上あることが必要である(雇用保険法第61条第1項第1号)。

2. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の 75%未満となっていることが必要である(同第1項)。

3. 適切。老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の 6%相当額である(厚生年金保険法附則第11条の6第1項第1号)。

4. 不適切。高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が 100日以上あること等の要件を満たすことが必要である(雇用保険法第61条の2第1項)。


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関連問題:
高年齢雇用継続給付


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