2級学科201805問題39
問題39: 役員と会社間の取引に係る所得税・法人税
正解: 1
1. 不適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、所定の方法により計算した賃貸料に相当する金額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
2. 適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
3. 適切。役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
4. 適切。一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。
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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
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