2級学科201805問題36
問題36: 所得税の申告手続
正解: 2
1. 適切。確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない(所得税法第120条)。
2. 不適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
3. 適切。前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の 3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
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