2級学科201805問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 4
1. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(同項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。
4. 適切。中古住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる(租税特別措置法第41条第1項)。
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