2級学科201805問題34
問題34: 所得控除
正解: 4
1. 適切。医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない(所得税基本通達73-2)。
2. 適切。納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。
3. 適切。納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が 38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない(所得税法第2条第1項第33号)。
4. 不適切。障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる(所得税法第79条)。
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