2級学科201805問題33
問題33: 総所得金額
正解: 2
Aさんの平成29年分の所得の金額:
不動産所得の金額: 500万円
事業所得の金額: ▲150万円(総合課税に係るもの)
雑所得の金額: ▲20万円(注1)
一時所得の金額: 50万円
総所得金額: 375万円
= 不動産所得の金額: 500万円 + 事業所得の金額: ▲150万円 + 一時所得の金額: 50万円 × 1/2(注2)
(注1) 雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第1項)。
(注2)総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
よって、正解は 2 となる。
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