2級学科201805問題32
問題32: 所得税における各種所得の金額の計算
正解: 1
1. 不適切。勤続年数が 20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、800万円と70万円にその勤続年数から 20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額となる(所得税法第30条第3項第2号)。
2. 適切。不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する(所得税基本通達37-23)。
3. 適切。譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の 5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の 5%相当額をその土地の取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
4. 適切。公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である(所得税法第35条第2項第1号)。
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