3級学科201805問3
問3: 学生納付特例制度
正解: 1
適切。国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる(国民年金法第94条第1項)。
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