2級学科201805問題3
問題3: 公的介護保険
正解: 3
1. 適切。第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される(介護保険法第131条、介護保険法施行令第41条)。
2. 適切。第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される(健康保険法第156条第1項第1号)。
3. 不適切。訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、原則 1割であるが、一定以上所得者に該当する場合、2割となる(介護保険法第49条の2)。
4. 不適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条第1項)。
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