3級学科201805問29
問29: 相続税の計算における遺産に係る基礎控除額
正解: 2
不適切。平成27年1月1日以後に開始する相続より、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。したがって、平成29年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。
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