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3級(協会)実技201805問19

問19: 死亡保険金を受け取った場合に所得税が課される契約
 
正解: 2
 
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
したがって、定期保険Aについて、優子さんが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
 
保険料の負担者と保険金の受取人が同一人の場合、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
したがって、養老保険Bについて、利秋さんが受け取った死亡保険金は、所得税の課税対象となる。
 
 
保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。
 
したがって、終身保険Cについて、穂香さんが受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
 
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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