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3級(協会)実技201805問14

問14: 公正証書遺言


正解: 1


公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し(民法第969条第1項第2号)、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成することを原則としている(同第3号)。また、公正証書遺言の作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要とされる(同第1号)。


以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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関連問題:
公正証書遺言


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