3級(協会)実技201805問13
問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
正解: 2
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。また、直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。このような相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるので、子3人の相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの1人が死亡しているため、孫が代襲相続(民法第887条第2項)することになる。
上記を整理すると、以下のようになる。
・奈美子の法定相続分: 1/2。
・雄太の法定相続分: 1/6。
・高志の法定相続分: 1/6。
・華織の法定相続分: 1/6。
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
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