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2級学科201805問題13

問題13: 生命保険の税金


正解: 2


1. 適切。被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となる(所得税法第9条)。

2. 不適切。契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる(所得税法第34条)。

3. 適切。契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる(所得税法第34条)。

4. 適切。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第5号)。


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関連問題:
生命保険契約の税務


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