3級学科201805問19
問19: 純損失の金額
正解: 2
不適切。所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降 3年間繰り越すことができる(所得税法第70条第1項)。
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