2級(AFP)実技201805問2
問2: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 3
・金融商品販売業者が重要事項の説明を怠り、そのために顧客に損害が生じた場合、顧客は損害賠償を請求することができ、その場合元本欠損額が損害額として推定される(金融商品の販売等に関する法律第5条第1項、同第6条第1項)。
よって、(ア) は 元本欠損額。
・顧客が個人であり、その顧客から重要事項の説明は不要であるという申出があった場合、金融商品販売業者は、原則として重要事項の説明を省略することができる(同第3条第7項第2号)。
よって、(ウ) は 省略することができる。
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問3 >>
« ファイナンシャル・プランナーと投資助言・代理業 | トップページ | 2級(AFP)実技201805問3 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 1級実技202309問1(2023.12.03)
コメント