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2級(AFP)実技201805問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。

(イ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法に抵触しない。

(ウ) 不適切。宅地建物取引業とは、宅地もしくは建物の売買もしくは交換又は宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為で業として行うものをいい、その免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が所有するマンションの貸借の媒介を行い、仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。

(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。


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