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2級学科201805問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 4


1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をしたことは、税理士法に抵触しない。

2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となったことは、弁護士法に抵触しない。

3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。

4. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めたことは、投資助言・代理業の登録が必要となる金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当し、金融商品取引法に抵触する。


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