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1級実技201509問8

問8: 保険契約に係る経理処理および課税関係
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×
 
< 資料 >
保険種類: 定期保険特約付終身保険(定期保険特約は長期平準定期保険に該当しない)
契約形態: 保険契約者・死亡保険金受取人= SF社
被保険者 = 役員(山田さん)
名義変更方法: 当該契約の権利を 63万円で買い取る方法による
名義変更時:
1 既払保険料: 150万円(主契約分 100万円 定期保険特約分 50万円)
2 解約返戻金: 60万円(下記 3 を含まない)
3 配当金・積立配当金精算額: 3万円
 
 
(ア) 正しい。この保険契約を名義変更した時にSF社が行うべき経理処理は以下のようになる。
借方 /貸方
保険料積立金: 60万円・配当金積立金: 3万円 / 現金・預金: 63万円
 
(イ) 誤り。この保険契約の名義変更に伴い山田さんがSF社より受け取った現金については、一時所得として課税対象となる。
 
(ウ) 誤り。この保険契約を名義変更した後にSF社が支払う保険料については、主契約分は資産に計上し、定期保険特約分は損金に算入する。
 
(エ) 誤り。この保険契約の名義変更をした後に山田さんが死亡し、SF社が死亡保険金を受け取り、その全額を山田さんの法定相続人に支払った場合には、原則として、適正額までは損金に算入することができる。
 
 
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