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1級実技201409問9

問9: 産前産後休業期間中の厚生年金保険および健康保険の保険料免除等
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 9
 
・産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます(厚生年金保険法第81条の2の2、健康保険法第159条の3)。
 
よって、(ア) は 2. 42日。
 
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の 3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します(厚生年金保険法第23条の3、健康保険法第43条の3)。
 
よって、(イ) は 5. 3ヵ月間。
 
・3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります(厚生年金保険法第26条第1項第6号)。
 
よって、(ウ) は 9. 3歳。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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