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1級実技201409問2

問2: 修繕分担表
 
正解:
(ア) 2
(イ) 3
(ウ) 5
 
「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」 (「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版) 8ページ)である。
 
 
賃借人の負担となるもの
 
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】
 
・引越作業等で生じた引っかきキズ
 
賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられるため。
 
よって、(ア) は 2。
 
【壁、天井(クロスなど)】
 
・賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
 
あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられるため。
 
よって、(イ) は 3。
 
【設備、その他】
 
・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
 
使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられるため。
 
よって、(ウ) は 5。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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