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2018年3月

預金保険制度により全額が保護の対象となる預金等

 
 
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2級学科200801問題22

問題22: 円高要因


正解: 3


1. 適切。前期比や事前予想を大幅に上回る実質経済成長率の上昇は、一般的な円高要因となる。

2. 適切。前期比や事前予想を大幅に上回る失業率の改善は、一般的な円高要因となる。

3. 不適切。外貨建て金融商品の購入増加に伴う海外投資の増加は、一般的な円安要因となる。

4. 適切。財・サービスの輸出増加に伴う経常黒字の増加は、一般的な円高要因となる。


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<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(200801) | 問題23 >>


関連問題:
為替相場の一般的な変動要因


国民健康保険および健康保険に係る保険料

 
 
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1級実技201209問1

問1: 上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算
 
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 7
 
上場株式等の配当金等を譲渡損と損益通算するためには、配当金等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れる方式である株式数比例配分方式を選択する必要がある。
 
よって、(ア) は 1. 株式数比例配分方式。
 
公募株式投資信託の特別分配金は、元本の払い戻しとしての性格を持つため非課税扱いとなり、上場株式等の配当金等には該当しないため、上場株式等の譲渡損との損益通算はできない。
 
よって、(イ) は 5. 特別分配金。
 
個人の株主(発行済株式総数の 3%以上を所有する大口個人株主を除く)が受ける上場株式等の配当金等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
 
よって、(ウ) は 7. 3%。
 
 
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バランスシート

 
 
 
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1級実技201309問14

問14: 火災保険の契約の見直し
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
 
(ア) 適切。保険の対象(保険の目的)となる建物が火災により全損となった場合、(いずれの保険においても自己負担額なしとあるため、)RT社の火災保険から支払われる損害保険金は 800万円(時価額)、RO社の火災保険から支払われる損害保険金は 1,750万円(再調達価額)となる。
 
(イ) 不適切。保険の対象(保険の目的)となる建物が豪雪により 10万円の損害を受けた場合、RT社の火災保険においては保険金支払いの対象となるが、RO社の火災保険においては保険金支払いの対象とはならない(損害の額が 20万円未満であるため)。
 
(ウ) 不適切。保険の対象(保険の目的)となる建物の構内に設置された物干が火災により損害を受けた場合、RT社の保険においては保険金支払いの対象とはならないが、RO社の保険においては、保険金支払いの対象となる(庭木等構内構築物修復費用担保特約が付帯されているため)。
 
 
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贈与税の特例

 
 
 
 
 
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1級実技201409問14

問14: 法定後見制度
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 正しい。法定後見開始の手続きについて、任意後見人および任意後見受任者も申立権者とされている。
 
(イ) 誤り。同意権・取消権について、取消権者は、保佐においては被保佐人と保佐人、補助においては被補助人と補助人、後見においては成年被後見人と成年後見人である。
 
(ウ) 正しい。保佐について、保佐人に同意権・取消権を付与するに当たり、被保佐人の同意は不要とされている。
 
(エ) 誤り。補助について、補助人に代理権を付与せず、同意権・取消権のみを付与する形態も認められている。
 
 
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青色事業専従者

 
 
 
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1級実技201309問8

問8: 事業所得の確定申告
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 9
 
詩織さんは、開業当初より青色申告を選択しており、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い複式簿記により記帳しており、現金主義によることを選択していない。
平成24年分の青色申告特別控除については、上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を添付したこと、青色申告特別控除の適用を受ける金額を記載した平成24年分の確定申告書をその提出期限である平成25年3月15日(所得税法第120条)までに提出したことといった所定の要件を満たしたため、適正にその適用を受けることができた(租税特別措置法第25条の2第5項)。
 
よって、(ア) は 2. 3月15日。
 
その他、平成24年分の詩織さんの事業所得の内訳は以下のとおりである。
・事業所得に係る売上金額の合計額 450万円
・事業所得に係る売上原価・経費等の必要経費の合計額 130万円
詩織さんの平成24年分の所得税の確定申告書に記載すべき正しい金額は、(A)欄(青色申告特別控除後)が 2,550,000円(= 450万円 - 130万円 - 青色申告特別控除: 65万円)、(B)欄が 380,000円(所得税における基礎控除の額は、一律38万円である(所得税法第86条))であった。
 
よって、(イ) は 4. 2,550,000、(ウ) は 9. 38。
 
 
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変額個人年金保険

 
 
 
 
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1級実技201309問4

問4: 国民年金基金の受給額
 
正解: 2
 
35歳2ヵ月の時に、1口目に保証期間15年の終身年金のA型を選択し、2口目以降に支給期間15年の確定年金のI型を 2口選択して、計3口加入し、以後60歳になるまで毎月掛金を支払った場合、65歳時に年額312,800円の年金を受給することができる。
 
1口目: 187,650円
= 受給年金月額: 15,000円 × 12ヵ月 + 単位加算額: 765円 × 加算月数: (12ヵ月 - 2ヵ月)
 
2口目: 125,100円
= (受給年金月額: 5,000円 × 12ヵ月 + 単位加算額: 255円 × 加算月数: (12ヵ月 - 2ヵ月)) × 2口
 
合計: 312,750円
= 1口目: 187,650円 + 2口目: 125,100円
 
詩織さんの国民年金基金の受給額: 312,800円(50円以上100円未満切り上げ)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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ファイナンシャル・プランナーによる個人情報の取扱い

 
 
 
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3級学科201801問60

問60: 貸家の敷地の用に供されている宅地の相続税評価額
 
正解: 3
 
貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) の算式により評価する(財産評価基本通達26)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201801問題60

問題60: 最新の相続・事業承継の動向
 
正解: 3
 
1. 適切。平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正された(財産評価基本通達178)。
 
2. 適切。国税庁が発表した相続税の申告状況によると、日本全体で平成27年中に相続税の課税対象となった被相続人数は、平成26年より 3.6ポイント増加した。
 
3. 不適切。日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成19年から平成28年までの 10年間にわたり、ほぼ一貫して増加傾向が続いていた。
 
4. 適切。平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなった。
 
 
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3級学科201801問59

問59: 墓地の未払代金と債務控除
 
正解: 2
 
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができる(相続税法第14条第1項)が、墓地購入の未払代金については、差し引くことができない(相続税法基本通達13-6)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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変動率や運用利回りを予測するうえで参考となる指標等

 
 
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2級学科201801問題59

問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策


正解: 1


1. 不適切。相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる(相続税法第38条第1項、同41条第1項)。納税義務者が、任意に延納または物納を選択することはできない。

2. 適切。延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる(相続税法第48条の2第1項)。

3. 適切。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる(租税特別措置法第69条の4)。

4. 適切。相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条)。


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<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題60 >>


関連問題:
不動産に係る相続税対策等


3級学科201801問58

問58: 法定相続分


正解: 2


設例の親族関係図において、妻Bさんの法定相続分は 3分の2 である。

被相続人に子はないため、設例の場合、「第二順位」である直系尊属と配偶者が相続人となる(民法第900条第1項第2号)。この場合の法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201801) | 問59 >>


関連問題:
第二順位


2級学科201801問題58

問題58: 金融資産の相続税評価
 
正解: 4
 
1. 適切。個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する。
 
2. 適切。定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する(財産評価基本通達203)。
 
3. 適切。上場されている証券投資信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する(財産評価基本通達199)。
 
4. 不適切。相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。
 
 
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3級学科201801問57

問57: 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解: 2
 
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、1,000万円である(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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延べ面積の最高限度

 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201801問題57

問題57: 債務控除
 
正解: 2
 
1. 被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
 
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項)。
 
3. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
4. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
 
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3級学科201801問56

問56: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 3
 
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が 20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額(110万円)とは別に 2,000万円を限度として控除できるものである(相続税法第21条の6)。したがって、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高2,110万円である。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201801問題56

問題56: 相続税の課税財産と非課税財産
 
正解: 4
 
1. 適切。被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達11の2-1)。
 
2. 適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない(所得税法第9条)。
 
3. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
 
4. 不適切。被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされず相続税の課税対象とはならない(相続税法第3条第1項第2号)。
 
 
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不動産の登記記録の構成

 
 
 
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3級学科201801問55

問55: NOI利回り
 
正解: 2
 
投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が 2,000万円、年間費用の合計額が 400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、8%である。
 
純利回り(NOI利回り)とは、対象不動産より得られる年間の純収益を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を図る指標である。
 
NOI利回り: 8%
= (賃貸用不動産の年間収入の合計額: 2,000万円 - 年間費用の合計額: 400万円) / 投資総額: 20,000万円 × 100
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201801問題55

問題55: 民法上の遺言
 
正解: 4
 
1. 適切。遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる(民法第781条第2項)。
 
2. 適切。自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である(民法第968条第1項)。
 
3. 適切。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる(民法第973条第1項)。
 
4. 不適切。公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり(民法第969条第1項第1号)、推定相続人は、その証人になることができない(民法第974条第1項第2号)。
 
 
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3級学科201801問54

問54: 事業用定期借地権等の締結方法
 
正解: 2
 
借地借家法上、定期借地権等のうち、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている(借地借家法第23条第3項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201801問題54

問題54: 法定相続人および法定相続分


正解: 4


1. 適切。被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民法第900条第1項第4号ただし書)。

2. 適切。被相続人の嫡出でない子の相続分も、嫡出子の相続分と同じである(民法第900条第1項第4号)。

3. 適切。被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。

4. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。したがって、被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となることはない。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題55 >>


関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


権利部乙区

3級学科:
201505問21: 不動産の登記記録
201405問21: 土地の登記記録
201209問54: 不動産の登記記録


抵当権に関する登記事項


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不動産の登記記録の権利部

3級学科201801問53

問53: 接道義務
 
正解: 1
 
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201801問題53

問題53: 贈与税の申告と納付


正解: 3


1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合でも、贈与税の申告書の提出は必要である(相続税法第21条の6第2項)。

2. 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から 3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間とは異なる(相続税法第28条第1項)。

3. 適切。贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(相続税法第38条第3項)。

4. 不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者の住所地ではなく、受贈者の住所地を管轄する税務署長である(相続税法第28条第1項)。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題54 >>


関連問題:
贈与税の申告と納付


3級学科201801問52

問52: 宅地または建物の売買または交換の媒介契約
 
正解: 2
 
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、一般媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる(宅地建物取引業法34条の2第3項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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権利部甲区

 
 
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2級学科201801問題52

問題52: 贈与税の計算
 
正解: 4
 
1. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である(相続税法第21条の13)。
 
2. 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
 
3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の6第1項)。
 
4. 不適切。相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の13)。
 
 
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3級学科201801問51

問51: 抵当権に関する事項
 
正解: 3
 
不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、権利部(乙区)に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201801問題51

問題51: 民法で定める親族等


正解: 3


1. 適切。相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる(民法第886条)。

2. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。したがって、本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。

3. 不適切。未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条第2項)。

4. 適切。離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(民法第768条第2項)。


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<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題52 >>


関連問題:
民法における親族の規定


3級学科201801問50

問50: 住宅借入金等特別控除の適用


正解: 1


所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201801) | 問51 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋


不動産の登記記録の権利部

 
 
 
 
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2級学科201801問題50

問題50: 不動産の投資判断手法等


正解: 4


1. 不適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。

2. 不適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。

3. 不適切。NOI利回りは、対象不動産から得られる年間の純収益を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を測る指標である。

4. 適切。借入金併用型投資では、対象不動産の収益率が借入利子率を上回っている場合には、レバレッジ効果が働き、投下した自己資金に対する収益率の向上が期待できる。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題51 >>


関連問題:
不動産投資の分析手法


3級学科201801問49

問49: 医療費控除の控除額
 
正解: 2
 
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の 5%相当額または 10万円のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である(所得税法第73条第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201801問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例


正解: 1


1. 不適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。

2. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。

3. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。

4. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第2項第2号)。


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関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


登記に記載される区分建物の床面積

3級学科:
201609問21: 区分建物に係る登記における床面積
201605問21: 登記に記載される区分建物の床面積


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登記記録

3級学科201801問48

問48: 退職所得控除額


正解: 3


給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(800万円 + 70万円 × (25年 - 20年) = 1,150万円)※となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。


よって、正解は 3 となる。


※勤続年数が 20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、勤続年数が 20年以下の部分については 40万円、20年を超える部分については 70万円にその勤続年数を乗じた金額となる(所得税法第30条第3項第2号)。


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関連問題:
退職所得控除額


2級学科201801問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金
 
正解: 1
 
1. 不適切。不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される(地方税法第73条の2第1項)。
 
2. 適切。一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき 1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。
 
3. 適切。贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して 1,000分の20である(登録免許税法別表第一)。
 
4. 適切。建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
 
 
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3級学科201801問47

問47: 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けるために必要な所有期間
 
正解: 2
 
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が 10年を超えていなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201801問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 4


1. 不適切。区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。

2. 不適切。建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者にも適用される(建物の区分所有等に関する法律第6条第3項)。

3. 不適切。区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。

4. 適切。集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。


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関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


日本投資者保護基金の補償対象

 
 
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3級学科201801問46

問46: 不動産所得の損益通算
 
正解: 1
 
下記の〈資料〉において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、50万円である。
 
〈資料〉 不動産所得に関する資料
総収入金額: 100万円
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む): 180万円
 
 
不動産所得: ▲80万円
= 総収入金額: 100万円 - 必要経費: 180万円
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 50万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 80万円 - 土地等を取得するために要した負債利子の金額: 30万円※
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
 
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2級学科201801問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法


正解: 1


1. 適切。建築物の敷地が接する道の幅員が 4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる(建築基準法第42条第1項)。

2. 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない(建築基準法第56条の2第1項)。

3. 不適切。建築物の敷地の前面道路の幅員が 12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる(建築基準法第52条第2項)。

4. 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限について緩和措置を受けることができる(建築基準法第53条)。


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<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題47 >>


関連問題:
建築基準法


3級学科201801問45

問45: 日本投資者保護基金の補償の対象となるもの


正解: 3


国内の証券会社が保管の委託を受けている外貨建てMMFは、日本投資者保護基金の補償の対象となる。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問44 | 3級学科の出題傾向(201801) | 問46 >>


関連問題:
日本投資者保護基金の補償対象


日本投資者保護基金の補償

 
 
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2級学科201801問題45

問題45: 建物の賃貸借
 
正解: 1
 
1. 不適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を 6ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は期間の定めのないものとみなされる。
 
2. 適切。定期借家契約では、賃貸借期間が 1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の 1年前から 6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
 
3. 適切。定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効となる(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。定期借家契約では、床面積が 200平米未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる(借地借家法第38条第5項)。
 
 
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3級学科201801問44

問44: 理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない相関係数の値


正解: 3


2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が +1である場合、両資産が同じ値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。


よって、正解は 3 となる。


※相関係数とは、2つの変数の相関を示すもので、-1から +1までの値をとる。相関係数が +1の組み合わせは、2つの変数が全く同方向に動くこと、相関係数が 0の組み合わせは、2つの変数に全く相関がみられないこと、相関係数が -1の組み合わせは、2つの変数が全く逆方向に動くことをそれぞれ意味する。つまり、相関係数が正となる証券の組み合わせよりも、相関係数が負となる証券の組み合わせの方が、リスク軽減効果は高くなるといえる。


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<< 問43 | 3級学科の出題傾向(201801) | 問45 >>


関連問題:
ポートフォリオのリスク低減効果が得られない場合


2級学科201801問題44

問題44: 借地権
 
正解: 3
 
1. 適切。普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる(借地借家法第3条)。
 
2. 適切。普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる(借地借家法第13条)。
 
2. 不適切。一般定期借地権の存続期間は50年以上である(借地借家法第22条)。
 
4. 適切。一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条)。
 
 
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3級学科201801問43

問43: 投資適格債券
 
正解: 2
 
債券の信用格付とは、格付機関(信用格付業者)が、当該債券の信用評価の結果を記号等で示したものであり、一般に、トリプルB格相当以上の格付が付されていれば、投資適格債券とされる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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財務比率

 
 
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2級学科201801問題43

問題43: 不動産の売買契約上の留意点


正解: 2


1. 適切。土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある(実測売買)。

2. 不適切。民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することによる契約解除をすることができない(民法第557条第1項)。

3. 適切。民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。

4. 適切。民法では、建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合には、売主はその建物の売買代金を買主に請求できる(民法第534条第1項)。


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<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題44 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


3級学科201801問42

問42: 複利運用後の元利合計金額


正解: 3


元金2,000,000円を、年利2%(1年複利)で 3年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、2,122,416円である。

2,000,000円 × (1 + 2%)^3年 = 2,122,416円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問41 | 3級学科の出題傾向(201801) | 問43 >>


関連問題:
運用後の元利合計額


2級学科201801問題42

問題42: 宅地建物取引業法


正解: 1


1. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地・建物の売買契約を締結したときは、売買代金の 2割を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。

2. 不適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、3ヵ月とみなされるが、その媒介契約自体は有効である(宅地建物取引業法34条の2第3項)。

3. 不適切。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約が成立するまでの間に、当該買主に、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。

4. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の 1ヵ月分に相当する額である(宅地建物取引業法第46条第1項)。


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<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題43 >>


関連問題:
宅地建物取引業法


終身保険の税務

 
 
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3級学科201801問41

問41: 景気動向指数の採用指標
 
正解: 2
 
景気動向指数において、有効求人倍率(除学卒)は、一致系列に分類される。
 
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201801問題41

問題41: 土地の価格


正解: 2


1. 適切。地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

2. 不適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の 80%を価格水準の目安として設定されている。

3. 適切。固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

4. 適切。固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。


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<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題42 >>


関連問題:
不動産の価格


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