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2級学科201801問題59

問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策


正解: 1


1. 不適切。相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる(相続税法第38条第1項、同41条第1項)。納税義務者が、任意に延納または物納を選択することはできない。

2. 適切。延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる(相続税法第48条の2第1項)。

3. 適切。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる(租税特別措置法第69条の4)。

4. 適切。相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条)。


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関連問題:
不動産に係る相続税対策等


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