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3級学科201801問59

問59: 墓地の未払代金と債務控除
 
正解: 2
 
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができる(相続税法第14条第1項)が、墓地購入の未払代金については、差し引くことができない(相続税法基本通達13-6)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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