3級学科201801問59
問59: 墓地の未払代金と債務控除
正解: 2
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができる(相続税法第14条第1項)が、墓地購入の未払代金については、差し引くことができない(相続税法基本通達13-6)。
よって、正解は 2 となる。
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