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2級学科201801問題56

問題56: 相続税の課税財産と非課税財産
 
正解: 4
 
1. 適切。被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達11の2-1)。
 
2. 適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない(所得税法第9条)。
 
3. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
 
4. 不適切。被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされず相続税の課税対象とはならない(相続税法第3条第1項第2号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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