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2級学科201801問題55

問題55: 民法上の遺言
 
正解: 4
 
1. 適切。遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる(民法第781条第2項)。
 
2. 適切。自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である(民法第968条第1項)。
 
3. 適切。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる(民法第973条第1項)。
 
4. 不適切。公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり(民法第969条第1項第1号)、推定相続人は、その証人になることができない(民法第974条第1項第2号)。
 
 
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