2級学科201801問題54
問題54: 法定相続人および法定相続分
正解: 4
1. 適切。被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民法第900条第1項第4号ただし書)。
2. 適切。被相続人の嫡出でない子の相続分も、嫡出子の相続分と同じである(民法第900条第1項第4号)。
3. 適切。被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。
4. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。したがって、被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となることはない。
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