2級学科201801問題53
問題53: 贈与税の申告と納付
正解: 3
1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合でも、贈与税の申告書の提出は必要である(相続税法第21条の6第2項)。
2. 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から 3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間とは異なる(相続税法第28条第1項)。
3. 適切。贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(相続税法第38条第3項)。
4. 不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者の住所地ではなく、受贈者の住所地を管轄する税務署長である(相続税法第28条第1項)。
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