2級学科201801問題52
問題52: 贈与税の計算
正解: 4
1. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である(相続税法第21条の13)。
2. 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の6第1項)。
4. 不適切。相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の13)。
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