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2級学科201801問題51

問題51: 民法で定める親族等


正解: 3


1. 適切。相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる(民法第886条)。

2. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。したがって、本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。

3. 不適切。未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条第2項)。

4. 適切。離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(民法第768条第2項)。


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関連問題:
民法における親族の規定


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