2級学科201801問題49
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例
正解: 1
1. 不適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。
2. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
3. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
4. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
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