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3級学科201801問48

問48: 退職所得控除額


正解: 3


給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(800万円 + 70万円 × (25年 - 20年) = 1,150万円)※となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。


よって、正解は 3 となる。


※勤続年数が 20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、勤続年数が 20年以下の部分については 40万円、20年を超える部分については 70万円にその勤続年数を乗じた金額となる(所得税法第30条第3項第2号)。


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関連問題:
退職所得控除額


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