2級学科201801問題48
問題48: 不動産の取得に係る税金
正解: 1
1. 不適切。不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される(地方税法第73条の2第1項)。
2. 適切。一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき 1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。
3. 適切。贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して 1,000分の20である(登録免許税法別表第一)。
4. 適切。建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
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