2級学科201801問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 不適切。区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
2. 不適切。建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者にも適用される(建物の区分所有等に関する法律第6条第3項)。
3. 不適切。区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
4. 適切。集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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