3級学科201801問47
問47: 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けるために必要な所有期間
正解: 2
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が 10年を超えていなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3)。
よって、正解は 2 となる。
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